お寄せ頂いている声

町内会の皆様からお寄せ頂いた問題やご意見等をあげていきます。防備録も兼ねますのでここにあげた内容はそのまま残しておきます。解決した内容は「解決済み」のような感じで表記しようかと思います。

他にも町内に関わるご意見や問題点等ありましたらお気軽にご連絡ください。

イベント等でひばり公園がどこまで使用できるか

ひばり公園で花火や飲食を伴うイベント等を行えるか確認を行います。

公園使用許可申請(公園占用)
以下の目的で公園を使用・占用する場合は、事前に申請して許可を受ける必要があります。
お祭り等のイベントや、営業活動としての写真・テレビ撮影を行う場合の公園使用防災資機材庫など、公園施設以外の工作物等を設置する場合の公園占用ただし、内容によっては許可できない場合がありますので、申請前にお問い合せください。
申請は「公園使用許可申請書兼使用料減免申請書」に必要事項をご記入のうえ、土木センター窓口へ直接提出するか、郵送またはファクスにて提出してください。
申請書は土木センター窓口で配布しています。また、「申請書・届出書ダウンロードサービス」から入手することもできます。

■ひばり公園の使用許可申請先
 東区土木センター 011-781-3521
 https://www.city.sapporo.jp/higashi/annai/doboku.html

Q
公園での火の取り扱いについて
A

公園は基本的に火気厳禁とはなりますが、調理による火の使用は認可されるようです。またキッチンカーもテント設営と同じ扱いとなるので、キッチンカーでの販売も可能。ただし芝生以外への乗揚げとなるかと思います。注意事項としてキッチンカーの販売価格が適正でない事が過去にあったようで、そこは注意してくださいとの事でした。
子供の花火は打ち上げ花火とかしなければ、防災リーダー等をたてて管理すればおそらくではあるが大丈夫という話ですが、東区土木センターでも確認してくれるそうですので、また連絡を取りたいと思います。

犬のフン問題

ひばり公園近辺にて犬のフンがある為、ひばり公園に立て看板等を設置できるかどうか確認を行います。

■ひばり公園に注意喚起の立て看板を設置確認
 東区土木センター 011-781-3521
 https://www.city.sapporo.jp/higashi/annai/doboku.html

Q
注意喚起の看板を設置できるか
A

東区土木センターにて現場確認後、看板を設置してくれるという事になりました。

毎月第4日曜日の資源回収で回収できるもの

町内会で依頼している資源回収車で回収できるモノを調べます。

■資源回収管理会社
 株式会社丸升増田本店 札幌平和通支店(白石区平和通11丁目北8-25)011-864-0311
 https://www.masuda-net.co.jp/

まちセンで出来ること

ほろ北で「まちづくりセンターでは、住民票や戸籍謄本・抄本など札幌市の証明書を受け取ることができます」とあったので、改めてまちセンで出来ることを確認します。

Q
元町まちづくりセンターで出来る事
A

確認中ですが、今わかっている事。
住民票、戸籍謄本、印鑑証明など、札幌市の証明書を受け取ることができます。
軽トラックをレンタルできます。

学校の校庭を借りるなど、学校と連携がとれるか

元町小のオヤジの会がコロナ禍前はキャンプイベント等を行っていた前例があるので、まずは確認を行います。

学区:元町小学校、明園小学校、開成小学校

班長さんとの連携、拡大委員会の進め方等

班長さんとの意見交流や拡大委員会の進め方等の検討を行います。

災害時における特別会計の使用方法等

災害の際にどのように特別会計予算を使用するか、使い方等のルール決めが必要。

カラス・キツネについて

公園にカラスが巣を作った場合、東区土木センターへ連絡し巣を撤去してもらえますので、カラスの巣を確認した場合「会長 高橋」までご連絡ください。

■公園・街路樹のカラスに関する問い合わせ先
 東区土木センター 011-781-3521
 https://www.city.sapporo.jp/higashi/annai/doboku.html

Q
カラスの巣について
A

2024年から巣の撤去も行わなくなったので、カラスを刺激しないような注意喚起の看板を設置する事になったそうです。こちらは現場確認で設置するか決めるとの事です。

また、数年程前から町内でキツネを目撃する場面がある為、市または区へ捕獲依頼ができるかどうか調べたところ、「札幌市では、野生鳥獣に人間は介入しないという原則から、キツネの駆除は行っていません。また、キツネの捕獲についても原則行っておりません。(札幌市ホームページより抜粋)」ということです。

町内会としてもキツネ被害を起こさないよう、回覧板で注意喚起が必要とともに、被害が顕著な場合、以下保健センターへ相談を行いますので「会長 高橋」までご連絡ください。

■キツネの追払い・予防法に関する問い合わせ先
 東保健センター(東区健康・子ども課生活衛生係) 011-711-3213
 https://www.city.sapporo.jp/higashi/annai/hoken.html